2008年03月06日

保険医登録について

最近、6年生から質問が多いので。

保険医登録とは、健康保険法(第64条)の規定により、
「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師でなければならない。」
とされていることから行われる手続きです。

この保険医登録は、医師国家試験に合格し、医籍に登録される(医師免許を受ける)ことにより、自動的に保険医登録されるのではありません。医師自らの意思により、社会保険事務局へ申請する必要があります。通常は、勤務している病院の事務が、その事務手続きをしてくれます。
登録が終わると、保険医登録票というものが送られてきて、それは、通常、勤務先の病院の事務が保管することが多いです。(医者に渡すと、紛失したり、病院が監査を受けたときに、すぐに、書類を提出できなかったりすることが十分に予想されるからね)まあ、登録番号は、自分でも確認して、医師免許と一緒にきちんと保管しておきましょう。

なお、病院を辞めるときに、この保険医登録票も事務から医師本人に返されますから、それを、次の病院の事務に渡すことになります。

なので、医師免許どころか、大学も卒業していない、今6年生のみなさんには、まだ、関係がありません。医師国家試験に合格して、病院に勤務を始めたときに、そのこの病院の事務がやってくれることです。
まだまだ、気が早すぎますよ。そんなことを心配するより、ゆっくり、卒業旅行でもしていてください。

医師国家試験や医籍の登録作業も、また、保険医の登録も、同じ厚生労働省という役所の仕事ですが、それぞれ、担当している部署が違っていて、片方は、医政局で、片方は、保険局だから、かもしれません。役所の中で、局ってのは、かなり、大きな役割分担をしているようです。

なお、この健康保険法という法律をみると、第72条では、
「保険医療機関において診療に従事する保険医は、命令の定めるところにより健康保険の診療に当たらなければならない。」
とされています。ここでいう命令とは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則( 療養担当規則) 」と呼ばれるもので、保険診療を行うに当たって、保険医療機関と保険医が遵守すべき基本的事項を厚生労働大臣が定めたものです。

こうやって、法律をみてみると、厚生労働大臣って、すごいですよね。日本の医療をコントロールしています。
でも、法律にある、「〜大臣が所管する」という文章の意味は、「〜省の役人が担当処理する」という意味とほぼ同じなので、結局は、そういうことですな。

nakaikeiji at 19:37コメント(3)トラックバック(0) この記事をクリップ!
医師国家試験 | 医療制度

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コメント一覧

1. Posted by オレンジ   2008年04月11日 22:29
はじめまして。
1ヶ月以上前の記事にコメントさせてもらってすみません。

「医師免許は病院が預かっていて、一時的にとはいえ返してもらうのは難しい」と聞いたことがあるのですが
そういうこともあるのでしょうか。

ちなみにその方は民間の総合病院に勤めているそうです。

お忙しいところすみませんがご返答いただけたら嬉しいです。
2. Posted by プーさん   2008年04月13日 13:19
コメントをありがとうございます。
医師免許証は、なかなか、再発行の手続きがややこしいです。それだけ、重い資格なのかな、と思います。偽医師の逮捕のニュースは、扱いも大きいですよね。
なので、手元に大事に置いておきたいと思います。若い間は転勤も多いから、実家に金庫に入れておくのもいいかな。
3. Posted by 勤務医です。   2008年04月14日 21:51
勤務先には コピーを提出しています。
で、たしか本物は実家にあるはずなんだけど、実家にもなかなか帰れないし、
転勤に際しては、コピーのコピーになり、だんだんコピーの質が落ちてきました。。。
偽造のコピーではないかと怪しまれるおそれも出て来ますかね。。。

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