注意深く、臓器移植法改正案の国会審議の行方をみています。
ところで、衆議院で可決されたA案(河野案)ですが、「脳死を人の死」と、明確に明文化されているわけではないのです。不思議です。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16201038.htm
第六条第一項
医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
(引用おわり)
「現行法と同様、臓器移植の場合だけ、脳死を人の死とする。」とも、読める。
非常にあいまいだと思います。人の死に関することは、とても大事なことだと思いますが、非常にあいまいな規定だと思います。
なお、「心臓死をもって人の死とする」という法律もありません。これは、法律で定める以前のいわずもがなのことだったからだと思いますが。なかなか、難しい問題だと思います。
私は、日本国民の多くが、「脳死は人の死である」と、確信している状況にはないと思っています。
これは、実際に、死亡宣告をする業務についている者としての実感です。
もっともっと、国民全体での議論が必要と思います。
ところで、衆議院で可決されたA案(河野案)ですが、「脳死を人の死」と、明確に明文化されているわけではないのです。不思議です。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16201038.htm
第六条第一項
医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
(引用おわり)
「現行法と同様、臓器移植の場合だけ、脳死を人の死とする。」とも、読める。
非常にあいまいだと思います。人の死に関することは、とても大事なことだと思いますが、非常にあいまいな規定だと思います。
なお、「心臓死をもって人の死とする」という法律もありません。これは、法律で定める以前のいわずもがなのことだったからだと思いますが。なかなか、難しい問題だと思います。
私は、日本国民の多くが、「脳死は人の死である」と、確信している状況にはないと思っています。
これは、実際に、死亡宣告をする業務についている者としての実感です。
もっともっと、国民全体での議論が必要と思います。

